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労働保険事務組合の業務
労働保険事務組合について
協会は厚生労働大臣の認可を受け、事業主の方に代わって労働保険の保険料及び一般拠出金の申告や計算、労働基準監督署やハローワークへの書類提出など、労働保険等に関する事務代行を行っております。
労働保険とは
「労災保険」と「雇用保険」の総称で、政府が管理・運営している強制的な保険です。
従業員を一人でも雇っている事業主は、原則として加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。
事務組合加入のメリットは
- 労災保険の保護の対象とならない事業主や家族従事者なども、中小事業主の特別加入制度により、労災保険への加入が可能になります。
- 事務処理を事業主の方に代わって行いますので、事務経費軽減に役立ちます。
- 労働保険料の額に関わらず3回に分割納付できます。
委託できる事業主は
| 業種 | 従業員数 |
|---|---|
| 金融・保険・不動産・小売業 | 50人以下 |
| 卸売業・サービス業 | 100人以下 |
| その他の事業 | 300人以下 |
委託できる事務範囲は
1.概算保険料、確定保険料等の申告及び納付に関する事務2.保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
3.労災保険の特別加入の申請等に関する事務
4.雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
5.その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
6.一般拠出金等の申告及び納付に関する事務
ただし、下記については委託事務の範囲から除かれます。
1.印紙保険料に関する事務
2.労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務
3.雇用保険の安定事業、能力開発事業にかかわる事務
労働保険事務組合に事務委託するには
協会へ入会していただき、入会金・協会費・事務委託手数料が必要となります。
詳しくは、協会へお問い合わせ下さい。
